30 : (-_-)さん2016/03/07(月) 11:04:20.92 ID:+KBQ5NNj0
>裁判所でも…
>「職業安定法」や「労働者派遣法」上の
>「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされ、
>このような募集や派遣行為や不法行為であると認定されています。
>また契約を盾に性行為を強要することは、刑法上、強制わいせつ罪、
>あるいは強姦罪を適用することが可能な違法行為です。
>…脅すことは脅迫罪にあたります。
>たとえすでに契約をしてしまっていても、 応じる義務はまったくありません。

>良く調べて必要に応じて弁護士(法テラス)や被害者支援団体に相談してください。