◆ 特別背任罪(商法486条) ◆
社長や取締役など、企業で特定の地位にある者が、自分や第3者の利益を
図る目的、または会社に損害を与える目的で、任務に背き、会社に財産上の
損害を与えた行為を罰する規定。
有罪になると10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられる。
社会的影響の大きさから、罰則は刑法上の背任罪よりも厳しく、1997年の
商法改正では、罰金の上限が引き上げられた。

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