>>76
お願いだから法律の基礎の基礎くらい勉強してからきてくれ。
物の価値によって有罪か無罪かが決定される法理を「可罰的違法性」って呼ぶんだよ。

また著作権法第2条第1項第1号の既定で、新規性や独自性と著作権の有無には因果関係がない。
日本の現在の著作権法では、全ての知的財産には著作権が存在する。
Hello Worldの盗用が罰せられないのは著作権がないからじゃない。
その著作物の価値がティッシュ一枚よりも低いというだけの話だよ。