>>67
お前が可罰的違法性や違法性阻却事由なんかの知識を全く持っていないことは十分に分かった。
裁判所が罰を認めないことと犯罪ではないことの同一視が許されるのは高卒までだよ。

「ティッシュ一枚盗んでも裁判所は有罪判決を出さないから犯罪じゃない」

お前が言ってるのはそういうことだ。