前スレ>>909

お前の意見だとプログラム1行に関しても著作権が存在すると言ってたが
ありふれたキャッチフレーズなどは著作権が認められないって知ってるのか?

歌詞の一部に対しても著作権が認められるが、独自性があってのことだぞ?

最初に「君」とか「愛してる」という言葉を盛り込んだ歌を作った作者が、後発の全歌に対して著作権違反を盾に賠償請求出して勝訴出来ると思うか?

プログラムでもそうだよ
ハローワールドをアラート画面に表示する3行のプログラムを作って公開したとする

全部で100人がその後同じようなプログラムを作り、10人が定義した変数名以外同じだったとする、
実質的には5人が公開したものを模写して作り、
残りの5人が自力で作ったものとして、
最初の公開者はこの10人に対して公開停止を要求
して、裁判で勝てると思うのか?

そんなのが著作物と認められてたら、技術はこんな進歩してねえよw