>>126
私もこれで最後にしますね。

民事紛争における最も一般的な解決手段は、裁判所を通さない「和解」と呼ばれる手続きです。
この場合、著作権侵害に当たるかどうかを判断するのは裁判所ではなく当人同士となります。
刑事事件にも「刑事和解制度」という制度があり被害者と加害者同士での判断が可能です。

あなたの主張する「それは、裁判所が決めること」という主張は多くの場合、間違いです。

以上です。