>>101
>>98で刑事裁判になった場合についての回答もいただきました。
あなたの基準では回答の引用も著作権違反にあたるそうなので、
参照してください。(以下私の表現に直して発言します)

おっしゃるとおり、可罰的違法性での判断にはなりますが、
民事で決着が付く前に起訴される場合は、明確に誰が見ても
著作権違反をしている等で無い限りありえないそうです。
また、原則的にはプログラムソース全部を複製して初めて
著作権違反にあたるそうです。

あと、有料とおっしゃってますがこれ無料サイトですよ?
弁護士の方は善意で回答してくださってます。