>>462

企業は著作者に対して印税なり何なりの報酬の形で契約すればいいだけだと思うんだが。
複製権や出版権なんかは著作者財産権に属すから普通に契約して譲渡してもらえばいい。
公表権は人格権に属すが、著作権を譲渡した場合には公表に同意を与えたものとみなすとされている。
よって、普通に契約した時点で、作家の気が変わって公表できなくなるなんてことはありえない。

人格権に残される権利は、氏名表示と同一性保持と名声保持くらい。
これらの行使を恐れるということは、
「お前の作品を公開しても、お前が作ったということは秘密にするから、名乗り出るんじゃないぞ」
「お前の作品にうちらが勝手に手を入れて好き勝手に改変しても文句いうなよ」
「お前の作品を戦争賛美(もしくは反戦運動)に利用しても文句いうなよ」
というところだろう。

人格権を行使されては困るなんてのは、まっとうな企業じゃない。
同人ゴロ並にろくでもないことを考えていなければ、財産権だけで十分のはずだ。