あぁ、そりゃ著作人格権は法人が持てないからだろ
著作権は売買できるが、著作人格権には一身専属権というのがあって「作った本人」にしか権利はない
これに同一性保持権が含まれるので、類似商品が排除できないので同人が排除できない

著作人格権は描いたアニメーターしか持っておらず、法人は持ってないことになるからな
分かり易く言えば、ドラゴンボールのパクリを鳥山明が訴えることは出来ても
集英社が訴えることは出来ない