工事進行基準の適用云々は受注制作のみ。内製は全く関係ない

平成20年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/genan20/zei001c.htm
>(1) 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について
>  工事期間要件を2年以上から1年以上に請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直す。
>(2) 長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについて
>  工事進行基準を適用することができることとする。
>(3) 工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作を加える。

長期大規模工事の範囲にあたらない場合、工事進行基準を適用「することができる」のであって
「すべき」という話にはならない。予定。

ま、要するにクライアントに頭があがらない弱小零細にとっちゃ事実上何も変わらんちゅうことだ