>>764の続き

つまりleafとしては購入者にプログラムのソースを出せば義務を果た
したことになる。

それは正しいとして、二次配布に関しては購入した人はデータまで含めて
配布することができる。

二次配布でTH2のプログラム部分を手に入れた人間は、TH2を動作させる
データをleafには請求できないけど、二次配布した人間に請求できる。
二次配布した人間はその請求に応える義務を負うんじゃなかったっけ?

あと、修正パッチが誰でも手に入るということを考えると、そのパッチ
を手に入れた人にはleafはデータまで出さないとGPL違反になる。
なぜならパッチを配ってるのはleaf自身だから。(規約として購入した
人のみパッチをダウンロードする権利がある、とか書いておけばまた
違うかもしれんが…)

何にしてもとんでもないね。