>>590
ちょっと待て。規約読んだけど、どこも変わってないぞ?

> <禁止事項>
> 画像データまたは加工した画像データを含む二次的著作物を主要コンテンツとして、
> 製品に使用すること(カレンダー、ジグソーパズルなどを指しますが、これに限りません。)、
> インターネットやそれに類する方法で公開または送信すること、およびソフトウエアや
> ハードウエアに組み込んで頒布すること(例えば、インターネットのグリーティングカードサービス、
> テンプレートのダウンロードサービス等への使用や、携帯電話の待受画面としての組込、
> アプリケーションソフト等の素材サンプルとしての組込、スクリーンセーバーへの組込等を
> 行って頒布すること)はできません。

あいかわらず↑に引っかかってるんじゃね?