GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
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0097名前は開発中のものです。
02/11/10 13:38ID:???同一性保持権については、事情が違うようです。
例えばプロテクトを外してゲームを複製できるツールを売るだけなら、
著作権的には口を出せない。プロテクト外しは私的な複製だから。
その場合、著作権法ではなく不正競争防止法の出番なのです。
でも同一性保持権は違う。私的利用でも禁止できるとする説がある。
だから、私的利用に使うためのツールにすぎないのに侵害とみなされる。
「実質的に」とかの発想を法律の話をするときに使うのはまずいよ。論点を見失う。
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