もし 「その他のdll」 が

  ・単なるプラグイン。無くても著作物の動作自体に何も支障がない
  ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない

ならば、著作物と一緒の媒体に入れないほうがいい。

もし 「その他のdll」 が

  ・著作物にとって必要不可欠な存在。これが無いと著作物は起動すらしない。
  ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない

ならば、著作物は 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 ではなく 「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー)
であるべき。ところで「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) って何すか?それって例えばこんなもんだろ↓

  ・著作物は『ライブラリ(dll形式)』を動的にリンクし、『ライブラリ』のインターフェースを使うだけである。
  ・著作物のパッケージと『ライブラリ(dll形式)』のパッケージは別途配布される。
  ・『ライブラリ(dll形式)』はオペレーティングシステムのシステムフォルダにインストールされ
   他のアプリケーションからも利用できる汎用的なコンポーネントである。

これらを全て満たしていれば、『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) といえると俺は思う。