GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
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0851名前は開発中のものです。
2008/10/15(水) 04:38:18ID:RAfaqevB・単なるプラグイン。無くても著作物の動作自体に何も支障がない
・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない
ならば、著作物と一緒の媒体に入れないほうがいい。
もし 「その他のdll」 が
・著作物にとって必要不可欠な存在。これが無いと著作物は起動すらしない。
・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない
ならば、著作物は 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 ではなく 「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー)
であるべき。ところで「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) って何すか?それって例えばこんなもんだろ↓
・著作物は『ライブラリ(dll形式)』を動的にリンクし、『ライブラリ』のインターフェースを使うだけである。
・著作物のパッケージと『ライブラリ(dll形式)』のパッケージは別途配布される。
・『ライブラリ(dll形式)』はオペレーティングシステムのシステムフォルダにインストールされ
他のアプリケーションからも利用できる汎用的なコンポーネントである。
これらを全て満たしていれば、『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) といえると俺は思う。
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