でも、ライブラリの派生物がすべて「ライブラリを基にした著作物」であるなら、10節も引っかかるんじゃ……。
ってよく見たら「再頒布」って書いてあるな。
ライブラリとリンクした実行形式のうち、「ライブラリ部分」に制限追加しちゃ駄目よ、って解釈すればいいのかな。

と思ってリロードしたらすでに言われてた。

>>834
>v2はv3に比べて
全くもって同意。
LGPL 2.1 or laterってことは、v3で話を進めても問題ないってことなのかね。
そっちの方が楽でいいよね。

あと、
>v3の和訳見た感じ、「実行形式もLGPLで保護される」のような文面もないし、
>(ライブラリと「その利用」が保護されるって書き方されてる)
についても意見ほしい。
「LGPLに従った利用であれば、LGPLじゃないソフトウェアにリンクできますよ」って読めたんだけど。