>>835
>LGPLv2の10節は作品の配布物に含まれる「LGPLなライブラリの部分」に関して、複製、頒布、リンク、改変の許可を与えよって意味だと俺は解釈した。

そうだね。
例えば 『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般) と結合された実行形式は
既にソフトウェアライブラリとしての体をなしておらず、これはアプリケーションソフト。
よってこの実行形式はv2-10の範囲外。

v2-6aに従い実行形式と共に配布される 『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)が
v2-10によって保護される。