>>831間違えた。

×これの定義と注意事項については
×序文(はじめに)の末尾で言及されている。抜粋↓
×
×  「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
×
×『ライブラリ』を含む実行形式(LGPLで保護された実行形式)は「ライブラリを利用する著作物」である。


「ライブラリを基にした著作物」の注意事項についてはv2-序文(はじめに)の末尾。
抜粋 : 「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。

「ライブラリを基にした著作物」の定義についてはv2-2に書かれている。ここでv2-2aに注目。
抜粋 : 「a) 改変された著作物はそれ自身がソフトウェアライブラリでなければならない。」

以上よりv2-10は実行形式の話ではなくソフトウェアライブラリの話ということがわかる。
実行形式はソフトウェアライブラリではない。v2-10は実行形式については言及していない。