GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0831名前は開発中のものです。
2008/10/09(木) 23:44:10ID:RK7A1U35>>829
>>結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
>>「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということ(>>808)
>が正しいとして、
>>ライセンスを追加できる(>>809)
>と
>>ライセンスの追加は10項違反になる(>>815)
>が食い違ってるように見えたんですよ。
v2-10をよく読んでほしい。これは『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)について言及している。
ここで【『ライブラリ』を基にした著作物】でライセンス文書全体を検索してほしい。これの定義と注意事項については
序文(はじめに)の末尾で言及されている。抜粋↓
「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
『ライブラリ』を含む実行形式(LGPLで保護された実行形式)は「ライブラリを利用する著作物」である。
v2-10は実行形式については一切言及していない。LGPLで保護されたソースコードの話なんだよ。
繰り返すが、v2-6はLGPL適用除外規定ではない。v2-6を守ればLGPLフリーになるわけではない。LGPLは消失しない。
『ライブラリ』を含む実行形式は、
・LGPL
・LGPLと矛盾しない、あなたが定義する再配布条件についてのライセンス文書
を組み合わせることができる。これを「追加」と言うと、LGPLを改変できるような印象を与える気がするので
「組み合わせる」という言葉を使ってみた
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています