えーと
>結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
>「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということ(>>808
が正しいとして、
>ライセンスを追加できる(>>809

>ライセンスの追加は10項違反になる(>>815
が食い違ってるように見えたんですよ。
で、
>実行形式のライセンスはそれら全てのライセンスを列挙したものになる(>>815
のなら、確かに再配布は禁止できるような気がするけど、
>「その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる」ってのはどう解釈すれば(>>824
と。

というわけで、そもそも「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」が間違ってるんじゃないか、
と思った訳なんだけど……正直もうわけわからん。
v3の和訳見た感じ、「実行形式もLGPLで保護される」のような文面もないし、
(ライブラリと「その利用」が保護されるって書き方されてる)
>同じLGPLでも「ライブラリ」か「ライブラリとリンクした実行形式」かで挙動が違う(>>811
のなら、やっぱり違和感ある。