>>818
多分そうだと思う。

-- 以下、俺の解釈--
MSVCR71.dllとプログラム本体をzipでまとめて配布する場合に、
MSVCR71.dllがリバースエンジニアリング/改変/再頒布禁止と仮定したとする。

このとき、
*「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#TOCMereAggregation

上により、zipにまとめた場合のMSVCR71.dllは単なる集積ではなく、プログラムの結合であり、作品の一部であると思われる。

GPLv2だと2節「全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 に従わなければならない。」が満たせない。
GPLv3だと5c節「作品の全部分を、総体として、コピーを所有するに至った人全員に、本許諾書の下でライセンスしなければならない。」が満たせない。
LGPLv2だと6節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。
LGPLv3だと4節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。

これを回避するために、「システムライブラリ」に相当するMSVCR71.dllを、
本体とは別に配布する必要があるのではないかと俺は思っている。