>LGPLライセンスに「加えて」あなたが選んだ条件の下で配布できる。
>っていう話なのかな。

そういうことだね。『ライブラリ』(←LGPL)を含む実行形式の再配布に関しては

LGPLを守らなければならないという大前提の上で成り立つ
ライセンスを追加できるということ。
このライセンスの文書にはLGPLを守れという一文が入る。
このライセンスとLGPLのは常に1セット。切り離せない。
このライセンスは、『ライブラリ』を含む実行形式の取り扱いについて
LGPL100%互換。衝突・矛盾はひとつもあってはならない。

>で、例えば再配布禁止にして配布した場合なんだけど、それって1節と矛盾しないの?

v2-1はLGPLで保護されたソースコードについての話。ここでの保護の対象はソースコード。
実行形式ではない