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> つまり、GPLソフトに社外秘を適用した時点でライセンス違反。NDAも同じ。
ただし、改変部分に NDA を適用するって手はあるけどな。

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DevelopChangesUnderNDA

従業員云々に関しては、日本では就業中に書いたソフトウェアの著作権は
(別途契約を結ばない限りは)雇用側の法人のものになる。請負で開発契約
を結んだり従業員が開発した場合には、

> ただし、社員の誰かが勝手に外部に公開するのをとめることはできない。

は、そうなん? 別に個々人に対してソフトウェアを「配布」したわけじゃない
よね。