>>325
>配布が発生すると見なされ、したがって万人に見える形で公開されなければなりません。

× 万人に見える形で公開
○ 配布先にのみソースを渡す義務がある

>>332
>このソースコードを何時公開するかを
>決定する権利が会社に無いという解釈が大勢なのかという話にもなるな。

プロジェクトが一段落つき、そのGPLソフトをどこかに配布したときに
配布先がソースコードを要求したときのみ開示する必要がある。
その他の状況、タイミングでソースコードを開示する必要はまったくない。

一般的にGPLソフトがソースとともに公開されているのは、
作者のポリシーやその方がめんどうじゃないという理由によると思われる。

というか、何でいまさらこんな基本的なことを…