>重ねて尋ねますよ。
> (社外)公にされないソフトウェアにGPLコードが含まれる場合に
>そのソフトウェアのソースコードを(社外)公にする義務がある
>という判断がオープンソースコミュニティの中での一般的な
>解釈なのですか?

いくら社内の者とはいえ、他人同士で共有する場合は
配布が発生すると見なされ、したがって万人に見える形で公開されなければなりません。
GPLは法人であるか否かではなく、個人間の流布を問題にしています。

ただし、1個人内の利用にとどまる場合は、GPLではなく著作権という大原則に従います。
したがって個人内では、いくらでも改造、コピーが可能です。