>>13
んーと、とりあえず著作権法にはそんなこと書かれてないみたいだなぁ。

第四節 保護期間
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)
五十年を経過するまでの間、存続する。

第五節 著作者人格権の一身専属性等
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。