デザインの一部として、ロゴ等に利用する場合も
使用許諾に書いてない場合はグレーに近いけど、大抵は書いてある。
ダイナもHPデザインの一部に使うのは個人的な利用として扱うと明記してるね。

フォントを使うことそのものを目的とする場合
たとえば、使用するフォントを独自形式に変換して出力した場合は

>このソフトウェアから生成されたデータを元に新たな書体データを作成することはできません

解釈にもよるけど、上の条項に抵触することになるかも知れない。

http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/dtp/1016091272/
フォントのトラブルについて議論のあるスレ。
自分で表示する目的以外の使い方は結構シビアみたいだよ。