>>252
詳しく書いた方がいいか
著作権法が保護するのは、デジタル創作物の表現形式
表現されていない機能的な部分はそもそも著作性がないとされ
法的な争いの利益を生じさせていない
(=つまり、民事訴訟等において門前払いとなる要件を満たす)
とされがち。

いちいち「○○の本のテクニックを利用しました」とか書かないこと
逆に表に出る部分(シナリオ等)で参考にしたものは
書いた方がいい。引用等なら引っ張ってきても合法化するから。