えー、しばらくあれこれ調べまくってました。頭遺体(TT)
も少しギモーンに付き合って欲しいなりです。LGPLの第 6 節の

>ただしその場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の
>変更を許可し、またそのような変更をデバッグするための
>リバースエンジニアリングを許可していなければならない。

これは静的リンク、動的リンクいずれにも適用されるんですよね?
さらに第 6 節のaとc、

>ユーザが『ライブラリ』を変更した後に再リンクして、変更された
>『ライブラリ』を含む変更された実行形式を作成できるようにする

この辺、ユーザがライブラリを差し替えられるようにするための条項なので
そういうことが不可能な家庭用ゲーム機では
(LGPLのライブラリは)使えないという解釈が
あるみたいなんですが、実際のところどうなんでしょう。

あと>>40の疑問も依然としてあるです。
たぶんアーカイブに含めないといけないんだろうなとは思いますが。