GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作
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0045名無しさん@お腹いっぱい。
01/11/19 16:16ID:HMc1fM9rも少しギモーンに付き合って欲しいなりです。LGPLの第 6 節の
>ただしその場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の
>変更を許可し、またそのような変更をデバッグするための
>リバースエンジニアリングを許可していなければならない。
これは静的リンク、動的リンクいずれにも適用されるんですよね?
さらに第 6 節のaとc、
>ユーザが『ライブラリ』を変更した後に再リンクして、変更された
>『ライブラリ』を含む変更された実行形式を作成できるようにする
この辺、ユーザがライブラリを差し替えられるようにするための条項なので
そういうことが不可能な家庭用ゲーム機では
(LGPLのライブラリは)使えないという解釈が
あるみたいなんですが、実際のところどうなんでしょう。
あと>>40の疑問も依然としてあるです。
たぶんアーカイブに含めないといけないんだろうなとは思いますが。
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