スマソ。
問いたいのは、LGPLのソースを一部利用している自作ソースのmakefile(自作)の事。

GPLでは「実行を可能にするコンパイルとインストールの制御に関する記述」、
すなわちmakefileは「ソース」と定義されている(配布義務がある)が、
LGPLでの判断基準となるリンク形式についてはどちらに該当するのか…ってコト。

何でこんなコトを聞くのかって言うと、makefileを配布せずにすむなら、
ソース同士の依存関係を無茶苦茶複雑にして、makefileを抜いて配布することで
ユーザーによるバイナリ作成を防げるんでは、と思った為。