>>149:
>XがAにGPLをつけ、Yがそれに同意した時点で、XとYの間でライセンス契約が成立したとみなせるでしょう。
>なので、Aが一方的に契約内容(ライセンス)を破棄あるいは変更するのは不可能。

スマソ。確かに一度適用された契約は双方の合意がないと撤回できませんわ。
でも次のバージョンからは非GPL化、ってのは(条件付で)可能ですよな。
あとGNU一般公有使用許諾書には、「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるから、
使用(の継続)を制限するライセンスを追加する事も可能なはず。(ちとヘリクツ)
…でもたかがソースを得る為に、こんなマネするバカはいませんわな。

#ふと思った事:
個人プレイで作られたプログラムに抜け道が沢山あるのは、
裏を返せば「積極的に開発に参加すべし」という事なのかも。