>>534
消費目的で購入した場合は、その通りなんだが、
販売(転売)目的で購入した場合、新品と称しても問題ないらしい。

というか、区別する手段がない模様。
この場合、古物商の認可も不要なんだとさ。

一消費者としては、なんかもやもやするんだけどねぇ。