>>119
実際にテイクアウトすることが可能でもその場で飲む前提で売っていれば
未開封の缶ビールを渡そうが
「酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合」に当たるのでは
>>115は飲食業の免許が無いことを確認しているようだが
飲食店の免許と酒類販売の免許は無関係
通報しても役所は自分が管轄する法律に違反していなければ何もできないだろう