ほのか.ちゃんの到着駅🚉Part.2
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0021もぐもぐ名無しさん
2021/01/20(水) 17:23:01.93刑事訴訟法第二百三十九条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
被害者大学生の悪質なコラ画像、住所氏名などの個人情報を特定出来る趣旨の書き込みを見たら通報しましょう
通報の際、用意するのは誹謗中傷・名誉毀損が書き込まれたスレのURLのみで十分です
通報先は最寄りの警察署、インターネットホットライン、セーファーインターネット協会など
インターネットホットライン
http://www.internethotline.jp/
セーファーインターネット協会
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/hibouform/
通報が多いほど警察の捜査は早まります
数年間に渡って未成年に対し誹謗中傷、名誉毀損を繰り返する犯罪者コテを許すな
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