>根拠を教えておくれよ、外国船籍の船でも国内での事件は日本の国内法が適用されます、
つまり、領海内では日本の官憲以外に警察権は有りません
根拠は日本国憲法ですよ ある条件が付いた船舶の船長には警察権があります

>君は日本の海技士免許は持っていないね?
移動を禁止するってどこに出てます?

>国内の遊漁船の話に、公海上の話は例としては無理があるね
24の世界共通の常識に対して公海上の例を出しました 世界共通なら公海上でも
同じはずですよね?