法律だと動詞として使う場合はそれぞれ送り仮名をつける。
例:それは据え置いて使うゲーム機である。
単独の名詞として使う場合は後ろだけ送り仮名をつける。
例:そのゲーム機は据置きとして使用される。
他の名詞と組み合わせて使う場合は送り仮名をつけない。
例:そのゲーム機は据置機に分類される。
というルールがある。


ただ、一応文章として統一させるために作ったルールにすぎないので行政文書でも若干のゆらぎはある。
同じ通達で表記が違うなんてこともあるし。
法律家でも意識してるほうが珍しい。