自宅に猫保護目的で設置した捕獲箱は違法ではありませんな。
捕獲時、捕獲後に危害を加えなければ、これも違法ではない。
捕獲保護した猫を都道府県が指定する動物保護センターに届け出ることも違法ではない。
コレを踏まえて違法だとする脳内妄想法律解釈しているバカは救いようがナイ。