>>168
> ★猫捕獲箱貸し出しの取りやめについて
>  野良猫の駆除については、捕獲箱の貸し出しを行っておりましたが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第27条に抵触する恐れがあること、
> また、猫については飼い猫と野良猫の区別がつけにくいため、他人の財産権を侵害する恐れがあるということから、駆除目的による捕獲箱の貸し出しは取りやめます。
> 皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

マジで?

「捕獲箱で捕まえて保健所へ」 って言ってた俺たちの

立場はどうなんの?