SNSについてライターやマスコミが触れていて記事の形になっているものに関しては、
一般ソースのうちとして扱っていただきたい。

まとめると

TwitterなどのSNSを立て子がダイレクトにソースとして用いた場合についてのイチャモンを対象とし、

SNSのついてライターやマスコミが記事にしたソースについては対象外として定義していただきたい。