大量所持はいまでも捕まってるらしいよ。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/buyers-interview.htm
 現行法でも、販売等の目的は未必的で足りるから、大量に所持している場合(売るほどある場合)で、将来お金に困った場合に売るかも知れないという主観が加われば、販売目的所持罪は成立する(大阪高裁H14.9.12)。