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doboku
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■一級建築士設計製図試験相談室(145室)■
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0857
名無し組
2017/10/17(火) 13:47:25.52
ID:rkvsJ5NJ
Nの解答だと1F庇下にリラクセーションスペースあったが、庇下の部分は床面積に入ってなかったな。
基準法的には庇下に屋内的用途があれば面積に入るかもしれんけど、今回は問題文が曖昧なとこあったから、地上露天風呂はセーフかと。
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