>>371
残念だけど、法律用語や官僚用語のand orを使って解説しただけだから。

「や」には「and」の意味と「or」の両方を兼ねる意味があるってことだよ。

悪いけど、分野は違うとは言え法律用語や官僚用語の仕事を長年やってるもんでね。