■一級建築士設計製図試験相談室(143室)■
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0338名無し組
2017/10/11(水) 16:07:26.49ID:bHImtm8U「リラクセーションスペースとの動線に特に配慮」という条件に引っ張られ過ぎて、
地階の湖側に大浴場配置すればボート乗り場のある湖近辺にいる人から丸見えで
のんびり入浴楽しんでる場合じゃない浴室を計画することになる事に気付けるかどうか、
具体的に言えば設計士としての常識的判断を元に景観を楽しめて尚且つプライバシーを確保でき、
リラクセーションスペースへの動線も配慮されている一階の縦動線付近に
浴室を計画できるかどうかを試す意図があったと思う。
わざわざ露天風呂付きの大浴場を要求したのは、「地階リラクセーションスペースへの動線に特に配慮」した上で
露天風呂へのプライバシー配慮ができるかどうかを試したかったのでは?
客室配置の次に大きな採点ポイントに設定されている気がする。
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