おはようございます

今日も皆さんにとって、素敵な一日となりますように

朝のランニングに行って来ましたら、出遅れました
>>644
これもの凄く難しいご質問ですよ(汗)
私、家に仕事道具置いておりません
法令集すらありません
帰宅してまでも仕事道具見たくありませんので…
私の記憶にある程度で回答させて頂きます

工事監理者は、建築士法第2条第8項に定義が御座います
その者の責任において、設計図書と施工状況を照合し、設計図書の通り施工が行われているかいないかを確認する者を言います
また、建築士法第3条の2第1項において、一級建築士又は二級建築士でなければ工事監理をしてはいけません
現場管理についての法令上の定義があるかは覚えておりません
一級建築施工管理技士又は二級建築施工管理技士が施工管理あるいは一級建築士又は二級建築士が施工管理を致します
施工管理には、施工に精通した技術者が配置されますので、一級建築施工管理技士又は二級建築施工管理技士が行います
兼任する事例を拝見した事がありません
しかし、一級建築士又は二級建築士であれば兼任する事も可能ですが現実的ではありませんね

私の回答に間違いがありましたら、遠慮せず指摘して下さい
建築適判資格者がおりましたら宜しくお願い致します

>>643
私は、拒否致しません
貴方は、建築に対し素人ではありますが、いつでも誠意を見せています
この方に中傷レスする方は出て行きなさい

>>548
ごめんなさい
書いていて思い出したのですが…
工事監理者による報告義務は、確か建設業法にあったかと思います
う~~ん、設計図書の通り工事を実施しない場合は直ちに施主にその理由を報告しなければならないかと思いますが…