>>548
レスありがとうございます
役所の請負ならその通りです

建築の監理は、殆どの物件が数量契約ではなく図面契約になります
当然、設計図書と現場において齟齬が生じる事が多いですね
この場合、軽微な変更で処理致します
請負代金額内での上下です
これにより、監理者が施工者に対し説明を行い殆ど了解を得る事が出来ます
金額が会わない場合は、追加工事として別発注する事も出来ます
それを、施主に説明し承諾を得る事となります
私が手掛けた物件では、ご質問のようなトラブルはありませんでした
もしあるとしたなら、施工者ではなく監理者が責任を負う事となります
なぜなら図面契約だからです