>>590
レスありがとうございます
述べ面積10m2以上の新築なら確認申請は、必要です
市街化調整区域ですよね
都市計画法の手続きも必要になります
なんだろ、第43条建築許可かな
敷地の区画が変更しないのであれば、60条証明のみの手続きかも
どちらにせよ、手続きが必要と思われます
都市計画法の手続き書類を確認申請書に添付する必要がございます
建築士事務所の登録をしていないと、建築士法違反になりますね
ルート1なら構造計算と仕様規定も必要かと思われますね
農地だから確認申請不要と言うのが解りません