>>825 確かに・・

士法3条 

建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

医療行為・・・お金をもらわなければ医療行為は誰にでも出来る。
弁護士・・・・弁護士でなくても代理人で弁護してもよい。
税理士等・・・自分で税申告してOK

建物設計監理・・・お金をもらわなくても、自分で建てるにしても建築士しかゆるされない・・

結局はその建物誰の責任でこわれたよ誰だこれ設計したの⇒こいつ(建築士)です
特定するための資格だもんなぁ・・