>>913
レスありがとうございます
私、その通達の覚えが御座いません
移動出来るイナバの物置は、建築物に価しないと考えております
コンテナハウスやトレーラーハウスは建築物と考えております
その理由は、中に入り作業出来るからです
イナバの物置につきましては、一時的な作業に過ぎないと考えております

それに、私は家に仕事に関する物を置かないようにしておりますので、考えのみ書かせて頂きます
帰宅してまで、仕事に関する物を見たくありません