>>727
筆のなかでは総建築物が規制の対象になったろするので場合によっては庭への追加建造でも
全家屋の建築確認再申請になったりするでしょ。
それに市街化調整区域のばあいは筆の中に既存住宅等があればに10平米以下のガレージや物置は許諾されても
更地の調整区域だと10平米以下でも規制対象でしょ