公道走行するのに大特免許が必要なだけ。あくまでも走行。大特で許されるのは走行のみ。ナンバーも必要。もしくは道路使用許可。

作業については技能講習。小型の車輌なら特別教育。技能講習も特別教育も労働安全衛生法の関係だから、雇用関係による作業では無いなら、技能講習も特別教育も法令上は必要無い。

但し、リース屋が何も持ってないやつに貸してくれるかは別の話。そのリース屋の内規で決める話。
ただ、リース屋も商売だから適切に会話が出来れば貸してくれるさ。

このての話で、免許、技能講習、特別教育といった言葉を適切に使って無い記述は法にもとずいた話をしてるんじゃなくて、経験や立ち話で得た事を言ってるだけなのが丸わかり。それが解る人には信用されない。解らない人が騙される。
そこら関係のブログも酷い。
各種教習所のアフィを貼ってるところはウソが書いてある。知恵袋で調べたレベル。