本社側がどのような対抗措置を取るのかは知らんけども、実名と晒された氏
に対しての精神的苦痛は民法の名誉毀損罪、またプロバイダ責任法により情
報開示が当局の指示により行われるな。但し、被害者が届を出した場合に限
定されるけど。言っておくが新潟県警本部ハイテク犯罪対策室は管轄署内の
被害届に連動してすぐ動くよ。
実際に本件が動いているのかどうかまでは知らん。IP開示どころかどこの
誰か位はヘッダー情報で提供せんばならん仕組みになっておるし。
例えフリメからの投稿であったとしてもIPは解る。

それとよ、http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NNB/NEWS/20011122/2/
開示請求した被害者の「権利が侵害されたことが明らかであるとき」に限られ、
明らかかどうかはプロバイダー(管理者)の判断に委ねられんだ。その後管理
者はノータッチ。当事者間の民事裁判になるんだろうな。簡裁なら即決だから、
告発しちゃえば裁判所が居場所探してくれるしな。こんなとこだ。